吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第2章併合等障害等級認定基準第2節/併合(加重)認定
第2節/併合(加重)認定
1 2つの障害が併存する場合
個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該 番号に基づき併合〔加重〕認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定 する。
[認定例]
右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃し、両眼の視力が0.1 に なった場合 併合判定参考表によれば次のとおりである。
部位、 障害の状態、併合判定参考表
右手の障害
右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を 廃したもの 7号―5
両眼の障害
両眼の視力が0.1 以下に減じたもの 6号―1
併合(加重)認定表により、上位の障害6号と下位の障害7号の併合番号4号を求 め、2級と認定する。
2 3つ以上の障害が併存する場合
併合判定参考表の「障害の状態」に該当する障害を対象とし、次により認定する。
(1)併合判定参考表から各障害についての番号を求める。
(2)(1)により求めた番号の最下位及びその直近位について、併合(加重)認定表により、 併合番号を求め、以下順次、その求めた併合番号と残りのうち最下位のものとの組合 せにより、最終の併合番号を求め認定する。
[認定例]
左下肢を大腿部から切断し、両眼の視力が0.1 になり、右上肢のひとさし指、なか 指及び小指を近位指節間関節より切断し、さらに、左上肢のおや指を指節間関節より 切断した場合
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