吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害3
(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険 性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症 状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社 会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認 定する。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を 有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等 級に認定する。
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合 (加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制され る場合にあっては、原則として認定の対象にならない。
D 知的障害
(1) 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常 生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある ものをいう。
(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度
障害の状態
1 級
知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が 必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難で あるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2 級
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行う のに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なもの に限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3 級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの
(3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさま ざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加 重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(4) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社 会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(5) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労 をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
E 発達障害
(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、 注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年 齢において発現するものをいう。
(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能 力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に 著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加 重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障 害の症状により、初めて受診した日が20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診 日とする。
(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度
障害の状態
1 級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、か つ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常 時援助を必要とするもの
2 級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不 適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な もの
3 級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社 会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労 をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
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