高齢者の介護保険費用のしくみと概要や費用が安い老人ホームなど
高齢者の介護保険のしくみと概要の流れと説明。
※介護保険導入の背景
日本社会は近年、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など介護ニーズが増大していた一方、核家族化の進行や、介護する家族の高齢化など、要介護者を支えてきた家族をめぐる状況も変化しました。
そうした背景の中で、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして平成12年4月に介護保険制度が創設されました。
※保険料の支払い
保険料は、40歳以上の国民はその健康保険料に加えて、所得から徴収され、65歳以上は原則年金から天引きされます。
保険料の見直しは3年ごとに行われています。
※保険限度額とは
健康保険では、医師が病気と認めると保険が適用されます。
介護保険では「要介護認定」を受けると、その介護度に応じて要支援1~2、要介護1~5と7段階に分けられ、保険サービスで使う上限が決まります。
※利用者の負担
介護保険サービスは、サービス利用分の1割を利用者が払い、9割は市町村から直接サービス事業者に支払われます。
※介護サービスの種類
サービスは、在宅サービス11種、施設サービスが3種、市区町村の住民だけにに適用される地域密着サービスが8種となります。
要介護認定を受けると、どのサービスをどの事業者から受けるか、何回受けるかは要介護者の意向とニーズで決まります。
※介護給付費の財源構成
介護給付費の財源構成は、公費50%、保険料50%で成り立っています。
保険料は、第1号被保険者が20%、第2号被保険者が30%を負担しています。
(平成21-23年度)公費は、国25%、都道府県・市区町村がそれぞれ12.5%を負担しています。
(ただし、施設等給付については、国20%、都道府県17.5%となっています。)
国負担25%のうち5%部分は、市町村の保険財政の調整のための「調整交付金」として交付されます。
※
介護保険申請から要介護認定までの流れ
説明は、上記図の左から「利用者→市町村の窓口→認定調査、医師の意見書→要介護認定」に至るまでの流れとなります。
※申請(利用者→市町村の窓口)
介護保険の申請は、市区町村の介護保険担当窓口、一部の地域では地域包括支援センターで受け付けています。
申請は、本人や家族の他に、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどでも申請ができます。
65歳以上の人には介護保険証が送付されているので、それに申請書を添えて住所地の市区町村に申請します。
40歳~64歳の人は申請書のみ提出します。
申請書は、介護保険担当窓口や地域包括支援センター、市区町村のホームページなどから入手できます。
※認定調査
市区町村が、認定をするための訪問調査を行います。
調査員は自宅か入院先、入所先に調査に行き、全国共通の調査票に基づき、75項目にわたる要介護状態区分の判定に必要な調査を行います。
訪問調査は、家族が同席することも可能です。
認知症の人や、自ら答えられない場合には、家族やケアマネジャーやサービス提供者から聞くこともあります。
※主治医の意見書
主治医の意見書は、認定に大きく影響します。
何科のどの地区の医師でもかまいませんが、病状や自宅での生活を把握している医師を選ぶ必要があります。
主治医がいなければ、市区町村が紹介してくれます。
※判定結果の通知(要介護認定)
訪問調査の内容と主治医の意見書をなどをもとに、要介護度が審査・判定されます。
要支援以上と認定されると、保険証に要介護度と有効期間、保険限度額が記載されます。
有効期間は、初めての時は6ヶ月、更新の場合は原則1年です。
再度申請手続きをする場合は有効期間満了の60日前からできます。
申請してから認定の通知を受けるまで、最長で30日ほどかかります。
通常は認定を受けてからサービスが開始されますが、待てない場合は、認定を受ける前でも前倒しでサービスを利用することができます。
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