高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅18.(東京都における独自ルール)とは
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅18.(東京都における独自ルール)について説明させて頂きます。
高齢者施設についてというページで各高齢者住宅・施設の説明をしていますが、説明不足の点もありますので、ひとつひとつ詳細を説明したいと思います。
※高齢者施設・住宅
高齢者施設・住宅というと、多くの方が特別養護老人ホームと、有料老人ホームを思い浮かべると思います。しかし実際には、下記の表の通り多くの種類があります。今回はその中でもご存じない方も多いと思います『サービス付き高齢者向け住宅18.(東京都における独自ルール)』について詳しく説明します。
介護保険3施設 | 公的な低額施設・住宅 | 民間運営施設 |
①特別養護老人ホーム | ④養護老人ホーム | ⑨グループホーム |
②介護老人保健施設 | ⑤軽費老人ホーム(A型・B型) | ⑩有料老人ホーム |
③介護療養型医療施設 | ⑥都市型軽費老人ホーム | ※⑪サービス付き高齢者向け住宅 |
⑦ケアハウス | ||
⑧シルバーハウジング | ||
サービス付き高齢者向け住宅18.(東京都における独自ルール)の説明
※概要
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)18.(東京都における独自ルール)についてまとめました。
<はじめに>
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)について、都道府県によってそれぞれの独自ルールがあります。
東京都の独自ルールについて説明します。
東京都では、高齢者の住まいの質の向上を図るとともに、高齢者が希望に沿った住まいを探すことができるように以下の取り組みをおこなっています。
①サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録基準の強化・緩和
東京都では、「高齢者の住居の安定確保に関する法律に規定する基準」に加え、以下のとおり東京都独自の基準を定めることにより、質の確保と住まいの供給促進を図っています。
※基準の強化
Ⅰ 国が定める必須サービス(安否確認サービス、生活相談サービス)に加え、救急時対応サービスを実施すること。
Ⅱ サービス契約書等の東京都ホームページでの公表に同意すること。
Ⅲ 東京都が定める「高齢者向け住宅における生活支援サービスのあり方指針」を遵守すること。
Ⅳ 高齢者の虐待防止及び高齢者の権利利益の不当な侵害防止に向けた適切な対策を講じること。
※基準の緩和
Ⅰ 各住戸の面積基準を緩和。
25 ㎡以上→20 ㎡以上(居間・食堂・台所その他の住宅部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18 ㎡以上→13 ㎡以上)
Ⅱ サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に常駐する者の資格要件の緩和。
国が定める資格等を有するものに加え、「高齢者向け住宅において生活援助員等の業務に2年以上従事し、かつ入居者への適切なサービス提供を行うことができると認められる者」でも可
②医療・介護事業所を連携した高齢者向け住宅の整備促進
※東京都医療・介護連携型サービス付き高齢者向け住宅
東京都では、高齢者が医療や介護等が必要になっても、安心して住み慣れた地域で住み続けることのできる住まいを充実させるため、医療・介護・住宅の3者が相互に連携し、各サービスを効果的に提供する方策や体制の整っているサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に対して、整備費の補助を行っています。
③高齢者向け住宅の登録・情報提供
※東京シニア円滑入居賃貸住宅情報・閲覧制度
高齢者の多様なニーズに対応するために、東京都が定める一定の基準を満たす高齢者の入居を拒まない賃貸住宅について、情報提供を行っています。
年齢を問わず入居できる「東京シニア円滑入居賃貸住宅」と、そのうち高齢者世帯のみが入居できるや「東京シニア専用賃貸住宅」の2種類の登録住宅があります。
※主な登録基準
以下の登録条件をすべて満たすもの。
Ⅰ 原則として各戸に台所、水洗便所及び洗面設備を備えていること。
Ⅱ 前払家賃等を受領する場合、その金額の算定基礎を書面で明示すること。
Ⅲ 返還債務を負う前払家賃等の保全措置が講じられていること。
Ⅳ 高齢者の生活支援サービスが提供される場合は都の定めによる届出を行うこと
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
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