吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第11節/心疾患によるの障害5
(注1) Stanford 分類A型: 上行大動脈に解離がある。
Stanford 分類B型: 上行大動脈まで解離が及んでいないもの。
(注2) 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状又は紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈疾 患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となる。これのみでは認定の対象 とはならないが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判 断する。
(注3) 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれる。
(注4) 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以 上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140 mmHg 以上又は 拡張期血圧が90mmHg 以上のもの。
(注5) 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進 歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。従って、一般的には1・2 級には該当し ないが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症 によっては、さらに上位等級に認定する。
・ 大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時(2.5~3cm) の1.5 倍以上のものをいう。(2 倍以上は手術が必要。)
・ 人工血管にはステントグラフトも含まれる。
⑥ 先天性心疾患
障害の程度、障害の状態
1 級
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能 分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2 級
1 異常検査所見が2 つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、か つ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
2 Eisenmenger 化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、 かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3 級
1 異常検査所見のC、D、Eのうち1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床 所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
2 肺体血流比1.5 以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧50mmHg 以上のも ので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
⑦ 重症心不全
心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。ただし、術後は 次の障害等級に認定するが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、 臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。
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