吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第15節/代謝疾患によるの障害
第15節/代謝疾患による障害
代謝疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
代謝疾患による障害については、次のとおりである。 令別表、障害の程度、障害の状態
国年令別表
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第1
3 級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの
代謝疾患による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、 治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものと し、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程 度のものを1 級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加え ることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限 を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
2 認定要領
(1) 代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分け られるが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、本節 においては、糖尿病の基準を定める。
(2) 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、 治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
(3) 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂 質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖である。
糖尿病患者の血糖コントロール不良状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、糖尿 病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等の慢性合併症が発症、進展する こととなる。
糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病 合併症に対する認定である。
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