吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第17節/高血圧症によるの障害1
イ 眼底所見で、Keith‐Wagener 分類Ⅲ群以上のもの
ウ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
エ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を 多く伴う。
(6) 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網 膜症を有するものは2級と認定する。
(7) 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚 血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定する。
(8) 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な 日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
(9) 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、 本章「第7節 肢体の障害」の認定要領により認定する。
(10)単に高血圧のみでは認定の対象とならない。
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