吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第3 体幹・脊柱の機能の障害
第3 体幹・脊柱の機能の障害
1 認定基準
体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。
令別表
障害の程度
障害の状態
国年令別表
1 級
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち 上がることができない程度の障害を有するもの 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第1
3 級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
別表第2
障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの
2 認定要領
(1) 体幹の機能の障害
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性 麻痺等によって生じるものである。
ア 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」 とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、 「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」 とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の 器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害を いう。
イ 「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある 程度の障害をいう。
吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準高齢者。老人ホーム
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
■全国からのお問合せで福祉事務所の窓口・生活保護申請等につきましては→生活保護問題対策全国会議■でお願いします。
一部、私たちの税金などで賄われている サイト等のリンク及び情報が含まれています。
■学生生活110番は、キャンパスライフを24時間365日サポートします。→学生生活110番■でお願いします。