吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第1節/目の障害、認定要領
2 認定要領
眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。
(1) 視力障害
ア 視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された試視力表 による。
イ 試視力表の標準照度は、200 ルクスとする。
ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。
なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定する。
エ 両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
オ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
(ア) 矯正が不能のもの
(イ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
(ウ) 矯正に耐えられないもの
カ 視力が0.01 に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0 として計算し、指数弁のものは0.01 として計算する。
(2) 視野障害
ア 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。
イ ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはⅠ/2 の視標を用い、周辺視野についてはⅠ/4 の視標を用いる。
なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する視標を用いることとする。
ウ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) Ⅰ/2 の視標で両眼の視野がそれぞれ5 度以内におさまるもの
(イ) 両眼の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心10 度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2 の視標で中心10 度以内の8 方向の残存視野の角度の合計が56 度以下のものこの場合、左右別々に8 方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56 度以下のものとする。
なお、ゴールドマン視野計のⅠ/4 の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定する。
(注) 求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものである。
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