吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第15節/代謝疾患によるの障害1
(4) 血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時におけるHbAlc 及び空 腹時血糖値を参考とすることとし、HbAlc が8.0%以上及び空腹時血糖値が 140 ㎎/d.以上の場合にコントロールの不良とされる。
(5) 糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区分、一般状態
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
(6) 糖尿病については、次のものを認定する。
ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と認定す る。
イ 合併症の程度が、認定の対象となるもの なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、 認定の対象とならない。
(7) 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、本章「第1節 眼の障害」の 認定要領により認定する。
(8) 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、本章「第12 節 腎疾患による障 害」の認定要領により認定する。
(9) 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの は、本章「第9節 神経系統の障害」の認定要領により認定する。
ア 単なる痺れ、感覚異常は、認定の対象とならない。
イ 糖尿病性神経障害が長期間持続するものは、3級に該当するものと認定する。
(10)糖尿病性動脈閉塞症は、運動障害を生じているものは、本章「第7節 肢体の障害」 の認定要領により認定する。
(11)その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査 及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的 に認定する。
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