高齢者の居宅サービス4.訪問リハビリテーションとは
高齢者の居宅サービス4.訪問リハビリテーションの概要
介護サービスの種類のうち、居宅サービスの中の訪問リハビリテーションについて解説させて頂きます。
居宅サービス | 地域密着サービス | 施設サービス |
①訪問介護 | ①定期巡回・随時対応型訪問介護 | ①介護老人福祉施設(特養) |
②訪問入浴介護 | ②夜間対応型訪問介護 | ②介護老人保健施設 |
③訪問看護 | ③認知症対応型通所介護 | ③介護療養型医療施設 |
※④訪問リハビリテーション | ④小規模多機能型居宅介護 | 居宅介護支援 |
⑤居宅療養管理指導 | ⑤複合型サービス | 住宅の改修 |
⑥通所介護 | ⑥認知症対応型共同生活介護 | 福祉用具の購入 |
⑦通所リバビリテーション | ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
⑧短期入所生活介護 | ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
⑨短期入所療養介護 | ||
⑩福祉用具貸与 | ||
⑪特定施設入居者生活介護 |
訪問リハビリテーションとは
訪問リハビリテーションは、国家資格である理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が在宅の要介護者等を訪問し、医師の指示書に基づき日常生活を助けるための機能の維持・回復訓練等のリハビリテーションを個別に実施するサービスです。ケアプランに導入する際には医師の了承が必要になります。
訪問リハビリテーションの内容
・高齢者の症状の観察
定期的に症状を観察し、その日の状態にあわせた運動メニューを実施
・基本動作の介助、指導
寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行などの練習や介助方法の指導
・日常生活動作の介助、指導
移乗動作、トイレ動作、入浴動作、家事動作などの練習や介助方法の指導
・身体機能の評価、訓練
個々の症状にあわせ、関節をほぐす運動や筋力強化訓練、バランス訓練などを実施
・外出訓練
必要性に応じて、電車やバスなど公共機関を使った外出訓練
・ホームエクササイズの指導
個々の症状にあわせた自主体操メニューを提案
・住宅改修、福祉用具についての助言
手すりの位置や段差への対応の仕方、杖などの福祉用具を選択するポイントを提案
・家族支援
家族の心理的サポートはもちろんのこと、家族の方にも適切な介助方法を指導し介護負担の軽減を図る
自己負担費用目安
介護保険の1割の自己負担費用の目安は以下の通りです。
時間・単位 | 自己負担費用額 |
1回(20分程度) | 305円 |
訪問リハビリテーションのメリット・デメリット
※メリット
・通院が出来ない方も利用出来る。
・集団行動が苦手な方も利用が出来る。
・住環境に応じた実際の生活に役立つ訓練になる。
・家族やヘルパーも日常生活における動作訓練方法や自宅環境設備の指導、高齢者の介助方法の指導が受けられる。
・福祉用具や機器、手すりの取り付けなどの住宅改修の相談ができる。
※デメリット
・リハビリ用の機器が使えたないため、訓練の内容が限られる。
・事業者が限られるので、希望通りに利用できない可能性がある。
訪問リハビリテーションを行う専門家
※理学療法士(PT)
立つ、歩くなど、日常生活に必要な基本動作の回復を図ります。
①寝返りをうつ、立つ、歩くなど、体を動かす訓練をします。
②マッサージや温熱療法を行います。
③利用者の状況にあった住宅改修アドバイスをします。
※作業療法士(OT)
身体の応用的な動作能力や社会適応能力(料理や掃除など)の回復を図ります。
①生活に必要な作業能力の回復させるための工作や手作業を行います。
※言語聴覚士(ST)
言葉によるコミュニケーション能力や摂食・嚥下障害の回復を図ります。
①発声・発語などの訓練を行います。
②飲み込む機能を改善するための訓練を行います。
まとめ
訪問リハビリテーションは、利用者のペースで利用でき、実際の生活に役立つ訓練が行える一方で、リハビリ用の機器が使えないため訓練の内容が限られます。高齢者が外出可能な場合は、通所リハビリテーションと組み合わせた利用もよいでしょう。
居宅サービス5.居宅療養管理指導
介護サービスの種類のうち、居宅サービスの中の居宅療養管理指導について解説させて頂きます。
居宅サービス | 地域密着サービス | 施設サービス |
①訪問介護 | ①定期巡回・随時対応型訪問介護 | ①介護老人福祉施設(特養) |
②訪問入浴介護 | ②夜間対応型訪問介護 | ②介護老人保健施設 |
③訪問看護 | ③認知症対応型通所介護 | ③介護療養型医療施設 |
④訪問リハビリテーション | ④小規模多機能型居宅介護 | 居宅介護支援 |
※⑤居宅療養管理指導 | ⑤複合型サービス | 住宅の改修 |
⑥通所介護 | ⑥認知症対応型共同生活介護 | 福祉用具の購入 |
⑦通所リバビリテーション | ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
⑧短期入所生活介護 | ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
⑨短期入所療養介護 | ||
⑩福祉用具貸与 | ||
⑪特定施設入居者生活介護 |
居宅療養管理指導について
居宅療養管理指導とは、医師・歯科医師・薬剤師、栄養士などが医療機関への通院が難しい利用者の自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行うサービスです。
医師・歯科医師が行うのはあくまで指導やアドバイスのみで、実際の治療は行いません。利用者の健康状態を把握することが出来ますし、介護の仕方の指導を受けることもできるので、高齢者及び家族にとっても役に立つサービスです。
利用対象者
対象者は次のような医療ニーズの高い人で、医師がサービスが必要と判断すれば利用できます。
※病状が不安定な人
※通院できない人
※褥瘡、糖尿病、心不全や血圧管理などの治療が必要な人
※酸素吸入や呼吸器の管理が必要な人
※入院・入所の可否の判断が必要な人
※口腔や歯の問題を持つ人
高齢者への5種類のサービス内容
①医師・歯科医師による指導
医師や歯科医師による医学的な管理指導としての療養の指導や助言を訪問して行います。利用者や家族に介護の方法や介護サービスの利用法などもしどうします。利用者の同意を得て、専門家としての立場から、ケアマネジャーやサービス事業者に情報提供を行います。
②歯科衛生士による指導
指定居宅療養管理指導事業所に所属している歯科衛生士が歯科医師の指示に基づき自宅を訪問して口腔ケアを行います。また、飲み込むための機能訓練なども行います。
③薬剤師による指導
病院の薬剤師が医師の指示を受けて、薬に関する指導や助言を居宅を訪問して行います。薬局の薬剤師の場合は、医師や歯科医師の指示により作成した「薬学的管理指導計画書」に基づいて指導します。
④管理栄養士による指導
指定居宅療養管理指導事業所に所属している管理栄養士が居宅を訪問し、栄養管理の指導・助言を行います。この際、計画的に医学管理をしている医師の指示が必要となります。
⑤看護師・保健師による指導
看護師による在宅療養管理指導が入ることで、医療との連携がとりやすくなります。主自治の意見書にチェックがあれば、医師の指示をつけずに在宅療養管理指導を依頼できます。ただし、訪問介護を受けている場合は、両方を受けることはできません。
自己負担費用目安
介護保険の1割の自己負担費用の目安は以下の通りです。
訪問する人 | 回数限度 | 自己負担費用額 |
医師 | 2回/月 | 500円+交通費 |
歯科医師 | 2回/月 | 500円+交通費 |
薬剤師(医療機関所属) | 2回/月 | 550円+交通費 |
薬剤師(薬局所属) | 4回/月 | 500円+交通費 |
管理栄養士 | 2回/月 | 530円+交通費 |
歯科衛生士 | 4回/月 | 350円+交通費 |
看護師・保健師 | 2回/6か月(居宅サービス提供開始から) | 400円+交通費 |
居宅療養管理指導は、医師や歯科衛生士の指示に基づくサービスであり、介護保険の支給限度額の枠外です。
まとめ
居宅療養管理指導は、高齢者や家族に対する直接のアドバイスだけでなく、利用者を中心とする介護保険サービス関係者へ情報を提供し、バックアップするものです。とても重要なサービスですので、利用したい場合は、まずは、主治医やケアマネジャーに相談しましょう。
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