大阪府障がい者福祉の手引きの概要
障がい者相談員、相談窓口用に作成した障がい福祉の手引きです。
平成22年度版 福祉の手引き(本編)の目次
はじめに
相談内容早見表
もくじ
事業該当一覧表
1章 相談の心がまえ
2章 障がい者手帳の交付
3章 相談の窓口・緊急時の通報先
4章 医療費の助成等
5章 補装具・日常生活用具等
6章 訪問指導・訓練事業・地域療育の支援
7章 障がい者自立支援制度
8章 日常生活の支援
9章 手当・年金・貸付等
10章 減免・割引
11章 移動
12章 社会参加の促進
13章 IT・情報
14章 教育
15章 就労
16章 住宅
17章 障がい者のための施設等
18章 人材育成
19章 介護保険
20章 成年後見制度・後期高齢者医療制度
21章 障がい者医療・リハビリテーションセンター
平成22年度版 福祉の手引き(資料編)の目次
もくじ
福祉事務所町村障がい福祉担当課
市町村介護保険担当窓口
市町村後期高齢者医療制度担当窓口
子ども家庭センター
大阪府保健所、高槻市保健所、東大阪市保健所
ハローワーク(公共職業安定所)
年金事務所
府の税務機関
支援学校、自立支援推進校、共生推進校(知的障がい関係)
障がい者歯科診療施設
障害者就業・生活支援センター
地域就労支援センター
大阪府障がい福祉室・関係機関・団体
身体障がい者障がい程度等級一覧
難病患者等居宅生活支援事業の対象となる疾患名一覧
市町村別身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳所持者数一覧
巡回相談実施会場及び日程一覧
日常生活用具一覧(難病患者等小児慢性特定疾患児)
身体障がい者更生援護施設・知的障がい者援護施設 ・精神障がい者社会復帰施設等・児童福祉施設
新体系事業所(日中活動・居住支援)
地域活動支援センター ・市町村相談支援機関
認知症疾患医療センター
障がい児等療育支援実施機関
市町村社会福祉協議会
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 企画グループ
サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、アンケート及び登録情報集計結果(全国)分析
5.考察及び今後の課題
本調査から明らかとなったことや、そこからみえてきた課題について、以下では簡単に述べる
こととする。
1.本調査では、サービス付き高齢者向け住宅の契約に関する実態を中心に検討を行った。結
果をみると、契約基準が設けられ、標準的な契約書が公表されたことで、ばらつきのみられ
た契約書の体裁については、高専賃の時とは異なり整ったといえ、形式的には問題のない契
約書がかなりの数を占めるようになったといえる。したがって、今後の課題としては、それ
ぞれの個別条項の内容について移っていくものと思われる。なかでも、高専賃の時と同様、
ばらつきがみられるのが、管理費や共益費の内容である。一般的な賃貸借契約でも、入居者
側からしてみると、その内容について不明瞭な印象を与える項目が、当該管理費等の項目で
ある。特に、サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握・生活相談サービスが必須サービ
スとして住まいの提供とともに提供され、管理費に含めてあっても決しておかしなこととは
言い切れないケースも当然あるため、この点についての事業者の共通理解を図ることは困難
を伴うことが予想される。この点をどのように整理していくかについては、賃貸借や有料老
人ホームなどにおける管理費などの内訳も参照しながら、さらなる検討が必要と思われる。
2.今回の調査から、多くのサービス付き高齢者向け住宅事業者が、公表されている標準(参
考)契約書を参照しながら、契約書を作成していることが明らかとなった。そのことを鑑み
ると、公表されている標準的な契約書が重要な意味を持ち、事業者、ひいては入居者にも影
響を与えることがわかる。つまり、あくまでも参考、標準的なものであり、最終的には事業
者に委ねられ、任意の契約書であるといったところで、実際には、当該契約書を事業者が利
用しながら作成していることをふまえると、今後、課題になってきそうなのは、厚生労働省
及び国土交通省が公表する「参考とすべき契約書」と東京都が国に先がけ公表している「生
活支援サービスモデル契約書」との整合性である。基礎サービス部分についての記載につい
て重なる点もあり、むろん、重なっていても問題が無いといえばそれまでなのだが、入居者
目線に立てば、なぜ、2箇所に記載されているのか、わかりにくいのではないだろうか。両
契約の関係性について契約書で読み取ることは難しく、事業者自体もその点を理解し、契約
書を作成しているようには窺えない。特に、必須サービス以外のサービスを定額で提供して
いる事業者がむしろ通常であることからすれば、最低限のサービスとして必須サービスを記
載しただけの形式の国土交通省が公表する契約書については、実態を考慮に入れ、必須サー
ビスを超える定額サービスを提供する場合につき、その内容を賃貸借契約書の中に含めても
よいのか、あるいは生活支援サービス契約書に含めるほうがよいのか、それともビジネスモ
デルが類似する住宅型有料老人ホームにみられる一体型の契約書を作成するのがむしろ実態
にかなっているのか、などについて、今後、検討が必要かもしれない。入居者にとって分か
りやすく、透明性の高い契約書とは何かが問われているように思われる。
3.本調査では、はじめて重要事項説明書の内容につき、調査を行った。重要事項説明書につ
いても、東京都が契約書とあわせて公表しており、それを参考としていると思われる重要事
項説明書が多く見られた。今回は、細かな内容についてまでは、触れることはできなかった
が、東京都の体裁を概ねとってはいたものの、肝心のサービスの内容について、具体的な提
供内容、方法、金額などが、東京都の重要事項説明書で、記載することとはなってはいるに
もかかわらず、東京都があげるような例のごとく、詳細に書いているものは少なかった。す
なわち、何をいくらで提供するかはわかるが、そのサービスの具体的な内容については、言
葉から想像するしかない状況であるということである。多くの事業者が、必須サービスのほ
か、コンシェルジュ、緊急時対応などのサービスをセットで提供し、特に、緊急時対応など
は、入居者やその家族にとって重要な関心事であると思われる。とすれば、緊急時対応とい
った場合の共通認識として、どのようなことを最低限、サービスとして行うべきなのかなど
について、一定の基準なども必要、あるいは、書くべきことを自由記入ではなく、ある程度、
統一を図った方が入居者にとってわかりやすいのではないだろうか。
また、重要事項説明書に書くべきと思われる内容について、そもそも記載していない事業
者もみられた。重要事項説明書の意義や役割、そして、このような書類がそもそも必要なの
かも含めて検討してみる必要があると思われる。一般的には、生活支援サービス契約書には
記載できない詳細な内容等について記した契約書の補助的な説明書類の意味と捉えて良いか
とは思うが、パンフレットや入居のしおりなどを作成している事業者も多いため、複数の書
類を作るだけの理由がどこまであるのか、広く情報提供のあり方について今後、検討が必要
と思われる。
4.サービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書を調査したところ、登録事項の内容を重要
事項説明書として捉えている事業者が一定数存在することがわかった。本来の重要事項説明
は、入居契約前にその契約内容が適切かどうかを消費者側が判断するために行われるべきも
のである。こうした観点からすると、住宅のハード情報が主となっている登録情報のみをも
って重要事項説明書とすることが適切なのかどうかは疑問が残る。その意味からも、重要事
項説明書とは何かを再考する必要があると考える。
5.本調査では、住宅型有料老人ホームについての調査もはじめて実施した。住宅型有料老人
ホームに分類されてはいるものの、サービスの提供形態一つとっても、事業者によってさま
ざまなため、なかなか契約書からは、実態をつかむことは難しいように思われた。契約書に
ついても、サービス付き高齢者向け住宅に近いものから、介護付き有料老人ホームに近いも
のなどもあり、条文数については2つくらいのカテゴリーにわかれた。その理由について調
査し、より実態を調査分析してみないかぎりは、どのような契約書が望ましいのかを述べる
ことは困難と思われる(複数の標準契約書が必要なのか、一種類でことが足りるのかなど含
む)。いいかれば、制度上の分類や権利形態といった形式的な現在の分類では、サービス付き
高齢者向け住宅や、介護付き有料老人ホームとの違い、要は住宅型有料老人ホームの意義や
特徴がわからず、そのあるべき姿が見いだせない限り、契約書の良し悪しは評価できないよ
うに思われる。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム、さらには、他の施設の類型なども含め、それぞれどのような特徴がある住まいなのかをまずは分類を整理し、明確にす
ることが重要ではないだろうか。なお、事業者の多くは、ここでも、公表されている契約書
を参考にしながら、契約書を作成していることがわかるため、住宅型有料老人ホームとして
備えるべき契約書について公表を仮に行えば、利用される可能性が高いと考える。入居者が
契約書を作成し、意見を述べることは事実上不可能に近い以上は、望ましい契約書を作成す
る上での標準契約書の意義はやはり大きいと考える。
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