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第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第3 体幹・脊柱の機能の障害1
(2) 脊柱の機能の障害
脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる もので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
ア 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす 影響が大きいので重視する必要がある。
なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合 又はこれに近い状態をいう。
イ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
(イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
(ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
(エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
(オ) 立ち上がる
ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とする が、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定 する。
(ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部 組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の 2分の1以下に制限されたものをいう。
(イ) 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の 明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3 以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常 可動性が生じたものをいう。
しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能で あっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど 認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イの ような日常生活における動作を考慮し認定する。
エ 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」 による。
オ 神経機能障害との関係
認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の 障害を含め、総合的に認定する。
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