吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第11節/心疾患によるの障害3
(注) Mets とは、代謝当量をいい、安静時の酸素摂取量(3.5ml/kg 体重/分)を1Mets として活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示すものである。
(9) 疾患別に各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりである。
① 弁疾患
障害の程度、障害の状態
1 級
病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類 クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2 級
1 人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあわらす臨床 所見が5 つ以上、かつ、異常検査所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分 表のウ又はエに該当するもの
2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2 つ以上の所見、かつ、病 状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに 該当するもの
3 級
1 人工弁を装着したもの
2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見、かつ、病 状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに 該当するもの
(注1) 複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則3 級相当とする。
(注2) 抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはしない。
② 心筋疾患
障害の程度、障害の状態
1 級
病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類 クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2 級
1 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、か つ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2 つ以上の所見及び心不全 の病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又は エに該当するもの
3 級
1 EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、かつ、 一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見及び心不全 の病状をあらわす臨床所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又は ウに該当するもの
(注) 肥大型心筋症は、心室の収縮は良好に保たれるが、心筋肥大による心室拡張機能障害や左 室流出路狭窄に伴う左室流出路圧較差などが病態の基本となっている。したがってEF値が 障害認定にあたり、参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部X線検査、心 臓エコー検査所見なども参考として総合的に障害等級を判断する。
吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準高齢者。老人ホーム
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
■全国からのお問合せで福祉事務所の窓口・生活保護申請等につきましては→生活保護問題対策全国会議■でお願いします。
一部、私たちの税金などで賄われている サイト等のリンク及び情報が含まれています。
■学生生活110番は、キャンパスライフを24時間365日サポートします。→学生生活110番■でお願いします。