高齢者の施設の説明10.有料老人ホームとは
高齢者の施設の説明10.有料老人ホームの概要
高齢者の施設の説明10.有料老人ホームについて説明させて頂きます。
高齢者施設についてというページで各高齢者住宅・施設の説明をしていますが、説明不足の点もありますので、ひとつひとつ詳細を説明したいと思います。
※高齢者施設・住宅
高齢者施設・住宅というと、多くの方が特別養護老人ホームと、有料老人ホームを思い浮かべると思います。しかし実際には、下記の表の通り多くの種類があります。今回はその中でもご存じない方も多いと思います『有料老人ホーム』について詳しく説明します。
介護保険3施設 | 公的な低額施設・住宅 | 民間運営施設 |
①特別養護老人ホーム | ④養護老人ホーム | ⑨グループホーム |
②介護老人保健施設 | ⑤軽費老人ホーム(A型・B型) | ⑩有料老人ホーム |
③介護療養型医療施設 | ⑥都市型軽費老人ホーム | ※⑪サービス付き高齢者向け住宅 |
⑦ケアハウス | ||
⑧シルバーハウジング | ||
有料老人ホームの説明
※概要
<はじめに>
高齢者の有料老人ホームと聞いて多くの人は、入居金が高額ですごく敷居が高いものだと思っているのではないでしょうか。確かに入居金が高額のところは多いですが、一方で入居一時金が0円のところもあります。そのような実態を知らない人も多いかと思いますので、有料老人ホームの基礎知識や実態を説明していきます。
<有料老人ホームとは>
有料老人ホームの定義は、老人福祉法。第29条で規定されています。この条文によると有料老人ホームは、老人を入居させ、①食事の提供、②介護の提供、③洗濯・掃除等の家事、④健康管理のいずれかのサービスを行っているものとされています。ただし、特例として介護老人福祉施設や認知症高齢者グループホームは除外されています。ですので、上記①から④のいずれかのサービスを提供していれば、有料老人ホームとなります。
また有料老人ホームは、事業主体(営利法人・社会福祉法人・医療法人)などの制限ないものの、設置にあたっては建築確認後速やかに都道府県知事等への設置の届け出を行なうこととされています。そして各都道府県等が定める、有料老人ホーム設置運営指針にのっとって設置することが求められており、事業者は立地条件、建物の構造設備、施設の管理・運営、サービス、契約内容など、事業全般にわたってさまざまな要件を厳守しなければなりません。
<有料老人ホームの種類>
有料老人ホームには、厚生労働省が定める有料老人ホーム設置運営標準指導指針により、介護付、住宅型、健康型の3つに大別されます。さらに介護付については、一般型と外部サービス利用型に分けられます。
種類 | 概要 | 介護サービス |
介護付有料老人ホーム、(一般型) | 介護等のサービスがついた高齢者向けの住居施設。 有料老人ホームの職員が介護サービスを実施 | ホームのケアマネジャーがケアプランを作成。特定施設入居者生活介護というサービスで料金は定額。 |
介護付有料老人ホーム (外部サービス利用型) | 介護等のサービスがついた高齢者向けの住居施設。 料金は基本サービス費+出来高。 有料老人ホームの職員が安否確認等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供。 | ホームのケアマネジャーがケアプランを作成。 住宅型有料老人ホームのメリットと介護付有料老人ホーム(一般型)のメリットを合わせた仕組み。料金は基本サービス費と利用したサービスごとに発生 |
住宅型有料老人ホーム | 生活支援等のサービスがついた高齢者向けの居住施設。 介護が必用になった場合は、入居者自身の選択により訪問介護等の介護サービスを利用。 | 外部のケアマネジャーがケアプランを作成。訪問介護等を利用し、料金は使った分だけ発生する従量制 |
健康型有料老人ホーム | 食事等のサービスがついた高齢者向けの住居施設。 | 介護が必要になった場合は、契約を解除して退去しなければならない。 |
<まとめ>
①有料老人ホームという大きなくくりの中に、介護付(一般型)、介護付(外部サービス利用型)、住宅型、健康型とあります。それぞれ料金体系や住まい体系が異なるので、上記表にてしっかりと違いを理解してください。
②契約方式・利用料の支払方式
高齢者の有料老人ホームの契約方式である利用権方式、建物賃貸借方式、終身建物賃貸借方式について説明しています。また、利用料の支払方式についても説明しています。
有料老人ホームの定義と、種類について介護付(一般型・外部サービス利用型)、住宅型、健康型の3種類について説明をしました。
今回は、有料老人ホームの契約方式と利用料の支払方式について説明させて頂きます。
<契約方式(権利形態)>
有料老人ホームについても、住宅やマンションを購入する場合と同様に以下のような契約方式、契約形態があります。有料老人ホームでは利用権方式と呼ばれる契約方式を採用しているところが大半となります。
契約方式 | 概要 | 根拠法 |
利用権方式 | 入居一時金として入居時にある程度まとまったお金を払うことで、専用居室や共有スペースを終身にて利用出来、居住部分と介護や生活支援等のサービスが一体になった契約方式です。支払う入居一時金は各有料老人ホームにおいて定まられている償却機関・償却率によって償却されます。なお、あおくまで利用権(所有権ではない)ので、相続の対象となる資産にはなりません。 | なし |
建物賃貸借方式 | 建物賃貸借方式は、居住部分と介護等のサービスが別個のものになっている契約方式です。一般の賃貸住宅のように毎月家賃や管理費を支払う方式です。 | ・借地借家法 |
終身建物賃貸借方式 | 上記の建物賃貸借方式のうち特約によって死亡をもって契約を終了するもので、都道府県知事から高齢者の住居の安定確保に関する法律に基づいて終身建物賃貸借業の認可を受けた施設がとることができます。利用者が生存している限り住み続けることができます。夫婦の場合は、契約者が死亡した場合でもその配偶者が生存している場合は、引き続き居住する権利がみとめられています。 | ・借地借家法 ・高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
どのような契約形態であっても、内容をきちんと把握して入居契約を締結するようにしましょう。
<利用料の支払方式>
有料老人ホームを利用するにあたっての利用料の支払い方式には以下のようなものがあります。
支払方式 | 概要 | 補足 |
一時金方式 | 終身にわたって必要な家賃相当等の全額又は一部を前払い金として一括して支払う方式 | 入居時にまとまった費用が必要となるが、毎月の利用料は少なくて済む。 |
月払方式 | 前払金を納めず、家賃相当額を月払いする方式 | 入居時にまとまった費用は必要ないが、保証金、敷金等が必用になる場合がある。 |
併用方式 | 一時金方式と月額方式の両方を併用する方式 | - |
選択方式 | 一時金方式、月払方式、併用方式のいずれかを選択する方式 | - |
<クーリングオフ制度>
有料老人ホームにはクーリングオフ制度が設けられています。有料老人ホームのクーリングオフ制度とは、入居して90日以内に何らかの理由により退去した場合、入居金の全額(家賃は除く)が返還されます。クーリングオフの対象を入居一時金全額対象としているところや、返還金制度適用の終身利用権や前払い分の施設利用料、介護一時金などのみを対象としているなど、都道府県によって異なってきますので、クーリングオフの対象となる範囲を確認しておく必要があります。
③重要事項説明書
重要事項説明書の見方を説明しています。リンクから一都三県の重要事項説明書をダウンロードできます。
有料老人ホームの重要事項説明書について説明させて頂きます。
<概要>
有料老人ホームの重要事項説明書とは、有料老人ホームや設置事業者についての概要、各種サービス内容、料金、職員体制等についてまとめたものです。ホーム選びをする際の資料としてとても役に立つ資料です。
有料老人ホームは、この重要事項説明書を作成して書面にて交付し、契約前に口頭で充分な説明を行なうことが義務付けられています。
細かい記載内容等については都道府県ごとに決められているので、若干の相違があります。記載項目が多く、文字も細かいためすべての内容に目を通すのは大変な作業ですが、パンフレットに載っていないことや見学でわからないことも書かれているので、情報の収集の際にしっかりと読んでおく必要があります。
<重要事項説明書の見方>
①事業主体概要
ホームを経営する会社などの名称や所在地、連絡先などの基本情報を確認できます。また事業主体が実施する介護保険制度による指定介護サービスが記載されます。(東京都の場合)
②施設・事業所概要
施設の名称や所在地、連絡先、主な交通手段、開設年月日、建物の概要を確認できます。
②職員体制について
ホームで働くスタッフに関する情報を確認できます。主に以下の内容です。
①スタッフの人数と勤務形態(常勤・非常勤/専従・非専従)
②スタッフの資格
③スタッフの経験年数・採用者・退職者
④職種別の従業者の人数・勤務形態
⑤夜間最小時の人数(入居者30人に対して1人を目安としましょう)
⑥従業者の介護サービスに関わる業務に従事した経験年数
④サービスの内容
以下のようなサービス内容を確認できます。
①協力医療機関
協力関係にある病院の一覧を確認できます。
②入居後に居室を住みかえる必要性
病気や体調の変化によって住みかえることに条件などがある場合は記載されます。
③入居の条件・解約の内容
入居時の年齢・健康状態や、契約を解除して退去を求められる理由などの記載があります。
④入居者の状況
入居者の人数が、年齢・要介護度ごとにまとめて記載されています。
⑤利用料金
①入居一時金の有無
解約時の返金の算定方法等をしっかり確認しましょう。
②月額費用の内訳
水道光熱費などが基本料金に含まれるものと別料金となるものなどありますので、確認しましょう。
<実際に見てみる>
重要事項説明書は各都道府県によってインターネット等で開示されていいますので、実際に目を通していただくのが一番わかりやすいと思います。下記に1都3県のリンクを貼ったので、上記のポイントを見ながらご確認ください。
実際に検討する際は、都道府県のホームページで公表されているものは古い可能性がありますので、最新のものは施設から直接入手する必要があります。もしくは私共にご連絡頂ければ最新のものを取り寄せてお送りします。
④人員体制・職員配置
よく有料老人ホームで耳にする3:1といった人員配置というのはどのようなものか、数値例を交えながら説明しています。
有料老人ホームの重要事項説明書について説明させて頂きました。その重要事項説明書に記載されている職員の人員体制・職員配置について説明します。
人員体制については、要介護者と職員の比率で3:1というよく表記を目にすると思います。「そんなにいるんですか?」と、見学に行った際にご家族の方にもよく聞かれます。これは要介護者3名に対し、24時間常に職員1名が対応するという誤解であることがあります。
説明ではこのような疑問についても解決いたします。
<概要>
有料老人ホームについては、健康型、住宅型、介護付とあります。
それぞれの場合についてみてみます。
※健康型・住宅型有料老人ホーム
人員配置に関する基準はありません。
住宅型有料老人ホームの場合は、提供するサービスというのは利用者によって異なるため、施設が提供するサービスに応じて職員を配置するようになっています。
※介護付有料老人ホーム
介護付有料老人ホームは、介護保険の「特定施設入居者生活介護」という定額サービスが利用できる施設です。
この特定施設には、介護保険法で職員配置の最低基準が設けられています。
この最低基準では、特定施設は入居者3名(要介護、要支援2の高齢者)に対して1名を配置するものとされています。また、要支援1の方10名に対して看護職員と介護職員を合わせて1名と定められています。
表記としては「3:1」となります。
この他にはより手厚い介護体制として、「2.5:1」「2:1」「1.5:1」とされることがありますが、最低基準は「3:1」です。
<職員の配置>
特定施設(介護付有料老人ホーム)の職員の配置については、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」「特定施設入居者生活介護人員に関する基準」において、入居者の数および提供するサービス内容に応じ、以下のようにすることとされています。
※施設長
常勤の管理者を置くこと。
※事務員
※生活相談員
常勤換算で利用者100人に対し1人以上配置する。
※介護職員
常に1以上配置する。
※看護職員(看護師又は准看護師)
利用者が30名未満の場合は、1人以上配置する。利用者が30名以上の場合は、30名を超えて50名又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上とする。
※機能訓練指導員
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有するもので1人以上配置する。
※栄養士
※調理員
※計画作成担当者(介護支援専門職員)
専従で1人以上配置する。
<計算方法>
最低基準が「3:1」と言われてもわかりづらいと思いますので、計算方法を説明させて頂きます。
この3:1の職員配置は、要介護者3名に対し常勤職員が1名であることを意味しますが、常勤ではない短時間のパートさんについては、勤務する時間に応じて計算します。
このように常勤・非常勤の職員を全て常勤に換算して計算する方法を「常勤換算」と言います。
※計算例
前提条件:入居者60名(すべて要介護)/常勤スタッフ18名・非常勤スタッフ4名(週20時間勤務)
まず、常勤スタッフは18名なので、常勤換算はそのまま18です。
非常勤スタッフ4名の計算は次のようになります。
施設の常勤職員が一日の勤務時間を8時間として、週5日働くとすると週40時間。これが常勤換算1の基準となります。
非常勤の方は、週20時間働くということなので、週20時間÷週40時間=0.5です。したがって、非常勤の方の常勤換算は0.5となります。
この例では非常勤スタッフが4名いるので0.5×4名で常勤換算は2となります。
よって、常勤換算の結果は常勤スタッフと非常勤スタッフを合わせた20となります。
要介護者が60名に対して常勤換算20となり3:1となることから、この事例は介護保険法の最低基準を満たしています。
<まとめ>
有料老人ホームのうち、「介護付有料老人ホーム」では、3人の要介護者に対し、1人以上の介護または看護の職員を配置することが義務付けられています。これを単純表記すると「3:1」となります。ただし、これは、要介護者3名に対し、24時間常に1名の職員を配置するという意味ではありません。
「3:1」は要介護者3名に対する常勤換算した職員の人数です。この人数で、早番・日勤・遅番・夜勤・公休とシフトを組んで援助体制をとることとなります。したがって、常時に換算すると10名に1名程度となるのではないでしょうか。
多くの施設では1日のなかでも入浴や食事対応など人手を多く必要とする時間帯には、多くのスタッフを配置し、一方夜間は、少人数で対応するといった体制をとっています。
職員配置について不安がある場合は、事前に運営者等に確認するようにしましょう。
⑤住所地特例について
施設へ入所・入居することにより住所を異動した場合、保険者を継続することがあり、これを住所地特例といいます。 住所地特例について詳しく説明しています。
住所地特例について説明させて頂きます。
<概要>
介護保険は市区町村が保険者となり制度が運営されています。そのため住所を異動した場合、通常は異動に伴い保険者が変更されます。
しかし、施設へ入所・入居することにより住所を異動した場合、保険者を継続することがあります。これを住所地特例といいます。
<住所地特例が設けられた理由>
介護保険制度は、原則として居住している市区町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。
しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付が増加し、財政上の不均衡が生じます。 住所地特例はこういった状態を解消するために設けられた措置であり、介護保険の他に国民健康保険、後期高齢者医療制度に設けられています。
<住所地特例対象者>
65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人で、住所地特例対象施設に入所した人が対象となります。また要介護認定がなくても(自立でも)住所地特例施設に入所した場合、対象になります。
<住所地特例の対象施設>
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
有料老人ホーム
軽費老人ホーム(ケアハウス)
サービス付き高齢者向け住宅
養護老人ホーム
<サービス付き高齢者向け住宅の取り扱い>
サービス付き高齢者向け住宅は、以下に該当する場合、介護保険法第13条における「特定施設」となり、「住所地特例」の対象施設となります。
(1)サービス付き高齢者向け住宅の登録を行い、かつ特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合
(2)サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った住宅が、有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供し、かつ契約形態が利用権方式の場合です。
<住所とは>
住所とは、民法第22条で「生活の本拠を住所とする」と定められています。したがって、施設に入所(入居)した場合、住所も施設の所在地に異動しなければなりません。
ただし、介護老人保健施設・介護療養型医療施設については、住所地特例対象施設ですが、入所・入院期間が、概ね3~6か月となっています。(施設の判断によりますが、病状や身体状況、家庭環境により特に期間を定めていないところもあります。)このため、住民登録を施設に置くことを認めていない施設もあります。
この場合は施設に住所変更をしていませんから、住所地特例の適用にはなりません。施設入所前の住所地の被保険者資格を継続します。施設入所に伴って、親族の自宅等に住所変更をした場合は、親族の自宅等の住所地の被保険者になります。
<手続き>
※適用届:被保険者が、他の市区町村の介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地へ住所を変更した場合に届け出が必要です。
※変更届:住所地特例適用者が他の住所地特例対象施設へ住所を変更した場合に届け出が必要です
※終了届:住所地特例適用者が住所地特例対象施設を退所し、在宅へ住所を変更した場合、または死亡した場合に届出が必要です。
<届出の受付場所・受付時間>
「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を各市区町村の担当窓口に住民異動があった日から、各市区町村ごとに定められた日数以内に提出する必要があります。
⑥特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護の基準等について説明しています。
特定施設入居者生活介護について説明させて頂きます。
<概要>
特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者に対して、介護サービス計画に基き、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上ならびに療養上のお世話、機能訓練をすること指します。利用者の自己負担額は、サービス利用料の1割(定額)で、要介護度、一般型か、外部サービス利用型かによって異なります。
一般型・外部サービス利用型の説明は、有料老人ホーム(概要)です。
<特定施設とは>
特定施設とは、介護保険法の中で、以下の4つのもののうち、決められた条件を満たした施設をさします。
※介護付有料老人ホーム
※養護老人ホーム
※軽費老人ホーム(ケアハウス)
※サービス付き高齢者向け住宅
※介護付、ケア付等の表示を行うためには、都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていなければなりません。
関連記事はコチラ→サービス付き高齢者向け住宅入門(24)(サ高住の特定施設とは)
<人員に関する基準>
コチラを参照→有料老人ホーム入門④(人員体制・職員配置)
<設備に関する基準>
※居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室を設置している必要があります。
※介護専用居室は以下の条件を全て満たす必要があります。
・原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)
・介護(ケア)付きの表示
・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有すること(有料老人ホーム:13㎡以上)
・地階でなく出入口が緊急非難時に問題無い
※車椅子での移動が容易な空間と構造を確保する必要があります。
<運営に関する基準>
介護保険の指定事業者として守るべき義務等についてきめ細かく定められています。
※利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されている必要があります。
※利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行なう必要があります。
※自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭する必要があります。
※従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されている必要があります。
※家族及び地域との連携が充分にとれている必要があります。
ほかにも多数
<まとめ>
特定施設入居者生活介護とは、特定施設で受けられる介護サービスです。有料老人ホームであれば、介護付の有料老人ホームのことを指します。
利用者は、介護サービスを定額で利用がすることができます。
⑦住宅型有料老人ホームのメリット・デメリット
住宅型有料老人ホームのメリット・デメリット、又住宅型有料老人ホーム選びのポイントについて説明しています。
住宅型有料老人ホームのメリット・デメリットについて説明させて頂きます。
<住宅型有料老人ホームとは>
住宅型有料老人ホームは、原則として食事などの生活支援サービスだけを提供するホームです。
介護サービスを受けるしくみは一般の住宅に住んでいる場合と同じで、入居者本人やご家族が外部の居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプランを依頼し、外部の介護サービスを利用します。有料老人ホームに併設されいる介護事業者を使う場合も外部という扱いです。
<住宅型有料老人ホームのメリット・デメリット>
※メリット
※介護が必要になった際に、好きな事業者を選ぶことができます。※
※入居する際に、いままでのケアマネジャーやヘルパーを引き続き利用できます。
※介護サービスの内容を自分で好きなものを選べます。(通所介護(ディサービス)を多めにするなど)
※ ホームと提携している事業者以外にはサービスを依頼しづらい場合もありますので、事前に事業者を自由に選べるかを確認しておくことは大切です。
※デメリット
※緊急時の対応以外、ホームのスタッフは介護や介助を行わないため、ちょっとした頼み事をする相手がいない場合があります。※1
※利用したサービスごとに費用を支払うので、介護度が重くなると介護保険の限度額を超えてしまって費用が高額になる場合があります。※2
※1 利用料の管理費の中で、ゴミだしや食事の配膳下膳、各種取次などを行っている施設もあります。また、生活支援サービス(介護保険適用外)として買い物の付き添いなどを有料のオプションサービスとして1時間○○円としているところも多くあります。
※2 介護費が介護保険限度額内で収めるように介護プランを立てますとうたっている運営会社もあります。
<住宅型有料老人ホーム選びのポイント>
最後に住宅型有料老人ホーム選びのポイントをまとめたいと思います。
※住宅型有料老人ホームを選ぶ際には、あらかじめ利用できる外部サービスをしっかりと確認する必要があります。介護や医療行為が必要になってからですと、医療面で対応できない場合や事業者と合わないといった可能性があるからです。
※併設の訪問介護事業所や通所介護事業所(ディサービス)等についてはしっかりと確認しましょう。
通所介護事業所(ディサービス)が併設なのに、わざわざ迎えに来てもらって他の通所介護事業所(ディサービス)出かけるということは少なく、訪問介護事業所にしても併設の事業所を利用する場合が多いです。入居時に介護等が必要になくても、予め介護が必要なったときに備えて検討する必要があります。
※管理費の中には、どこまでの生活支援サービスが含まれているか、有料のオプションサービスについてどのようなものがあるか、さらに介護保険の限度額を超えないような介護プランの作成は可能かなどの確認はするようにしましょう。
<住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い>
住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の事業スキームは、基本的には同じです。
どちらも最低限の見守り体制を必要とし、介護が必要になれば、居宅介護(訪問介護や通所介護など)を利用します。
利用者にとっての大きな違いは居室のサイズ要件です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、25㎡以上又は共有スペースがある場合は18㎡以上をいう要件があります。一方で住宅型有料老人ホームは、13㎡以上となり、住宅型有料老人ホームの方が居室が狭い可能性があります。
⑧介護付有料老人ホームのメリット・デメリット
介護付有料老人ホームのメリット・デメリット、又介護付有料老人ホーム選びのポイントについて説明しています。
介護付有料老人ホームのメリット・デメリットについて説明させて頂きます。
<介護付有料老人ホームとは>
介護付有料老人ホームとは、都道府県から特定施設入居者介護の指定を受けた事業者が運営する移設です。要介護・要支援の入居者数に対する看護・介護職員の最低人数が決められている他、機能訓練指導員や生活相談員、ケアマネジャーなどもの所属しており、設備や運営方法についても具体的な基準が定められています。
・特定施設についての説明は⑥特定施設入居者生活介護
・最低人数の説明は④人員体制・職員配置
介護付有料老人ホームは、一般型と外部サービス利用型に分けられ、一般型の場合は、ケアプランの作成から実際の介護まですべてをホームのスタッフが行ないいます。一方で外部サービス利用型の場合は、ケアプランの作成や安否確認、生活相談のサービスはホームのスタッフが行いますが、実際の介護サービスはホームから委託された外部のサービス事業者のスタッフが行います。
※一般型と外部サービス利用型とありますが、今回のテーマのメリット・デメリットについては、一般型について説明します。外部サービス利用型については住宅型有料老人ホームのメリット・デメリットと類似しますので、省略させて頂きます。
<介護付有料老人ホーム(一般型)のメリット・デメリット>
※メリット
※24時間体制で必要な介護を受けることができるので利用者も家族も安心。
※介護費用が一定額なので安心。
※ちょっとした相談や頼み事をしやすい。
※デメリット
※介護スタッフの人数が限られているため、ホーム側のペースで介護を受けることになりがち。
※通所介護(ディサービス)や外部の訪問介護を介護保険を使って利用できない。
※介護度が低く、介護サービスをほとんど必要としない場合でも介護費用は一定額かかる。
※介護度が重い方が多い施設に自立の方が入ると窮屈に感じることもある。
<介護付有料老人ホーム選びのポイント>
最後に介護付有料老人ホーム選びのポイントをまとめたいと思います。
※介護付有料る人ホームの場合も、有料オプションのサービスがありますので、内容をしっかり確認しましょう。
(例:お風呂を週2→週4、部屋の掃除を週1→週2など)
※医療行為が必要な方、これから必要になる可能性がある方、どのような医療行為が対応可能か、看護師の常駐の時間などを確認しましょう。
※ご入居者の性格などを踏まえ、施設の平均介護度や平均年齢、男女比などを確認しましょう。
※夜間の職員数や普段の人員体制についてしっかり確認しましょう。
ホームが倒産した場合の保全措置
有料老人ホームの保全措置について詳しくまとめています。
有料老人ホームが倒産してしまった場合の保全措置について説明します。
<倒産してしまったら>
入居している有料老人ホームが倒産してしまったら、、、、というのが入居者にとって一番のリスクです。
有料老人ホームの運営の大半は民間会社のため、当然倒産リスクが存在します。
有料老人ホームの入居にあたって、高額の入居一時金を払っている場合もありますし、持ち家を売却しており、帰る家がないという場合も多いはずです。しかし有料老人ホームが倒産した場合は、そのホームから出て新たな施設を探さなければなりません。
入居者にとっては、終の棲家にしようと高い入居金を払ったのにも関わらず、倒産により出て行かなくてはならないというのは、たまったものではありません。あらかじめどのような保全措置があるのか、また入居する際にその運営会社は経営的に問題ないかという判断が必要不可欠です。
<保全措置>
平成18年4月以降に有料老人ホームの設置届出が提出された有料老人ホームについては、入居一時金の保全措置が義務付けられています。保全措置とは、ホームが倒産した場合に、入居一時金の未償却部分が返還されない場合、ホームに変わって銀行や損害保険会社、公益社団法人有料老人ホーム協会等が500万円を上限として未償却の金額を支払う制度です。
ここで注意して頂きたいのが、平成18年3月以前に設置届が提出されたホームは、保全に務めることとなっており、努力目標となっています。ですので、平成18年3月以前に届け出がされた有料老人ホームについては、保全措置についてしっかりと確認しましょう。
・保全措置の内容(詳細→厚生労大臣が定める有料老人ホームの開設者等が講ずべき措置
① 銀行等による保全金額に相当する部分の連帯保証)
② 指定格付機関から特定格付が付与された親会社による保全金額に相当する部分の連帯保証
③ 返還債務の不履行により入居者に生じた損害のうち、保全金額に相当する部分を保険事業者がうめることを約する保証保険
④ 信託業務を営む金融機関との間において、保全金額について、一時金等を支払った入居者を受益者とする信託契約(元本補てんの契約をしたもの又は信託契約により保全金額に相当する部分が保全されるものに限る。)
⑤ 民法(明治29年法律第89号)第33条により設立された法人との間の保全のための契約で①から④に準ずるものとして都道府県知事が認めるもの
<公益社団法人有料老人ホーム協会のよる保全措置>
公益社団法人有料老人ホーム協会とは、有料老人ホームを運営している事業者が集い、入居者の保護と事業の健全な発展に努めるため昭和47年に設立された団体です。
公益社団法人有料老人ホーム協会では、入居者生活保証制度というのを設けています。入居者生活保証制度とは、事業者の万一の倒産などにより、ホームから全入居者が退去せざるを得なくなり、かつ入居者から契約が解除された場合に、登録された入居者へ500万円の保証金を協会から支払う制度です。この制度を利用するには、入居者と事業者との間で「入居契約追加特約書」を締結し、事業者より拠出金として、入居者1人あたり20万円(満80歳以上は13万円)を協会に支払う必要があります。登録された入居者には、協会より保証状が発行されます。
この保全制度の最大の特徴は、銀行保証等による保全措置が前払金が全額償却済みとなり、事業者の返還義務がなくなった場合に終了するのに対して、返還金の有無に関わらず、入居中は存続するということです。
つまり、この公益社団法人有料老人ホーム協会の入居者生活保証制度は、入居一時金の償却に関係なく、損害賠償の予定額として一律500万円が保証される制度となっております。
・補足情報
公益社団法人有料老人ホーム協会への加盟数(平成24年度):660施設/7,562施設(割合8.7%)
<運営会社の変更>
倒産しなくても、運営会社が買収され、運営会社が変更するということもあります。運営会社が変わると、サービスが変わったりと入居者に不安が募り、好ましくありません。大手に買収されて、逆にサービスが良くなるということもあるかもしれませんが、当初思い描いていた生活と変わってしまいます。運営会社は変わるのは、経営不振による買収が多いと思いますので、入居する前での判断が重要です。
<ファンドによる買収>
最近では投資ファンドが有料老人ホームを取得するケースも増えてきました。
ファンドが有料老人ホームを取得した場合、入居者にとってどのような影響があるかと言うと、影響はあまりないと考えられます。
ファンドが有料老人ホームを取得するケースでは、ホームの運営会社が事業展開するための資金調達の手段として自社保有の有料老人ホームを売却します。ですので、建物は売却しますが、運営は継続されるので入居者にとってはほとんど変化はありませんし、ファンドも原則介護事業には関与しません。ファンドがホームを取得するというのは、投資に採算性があるということですので、そのホームは優良物件と言えるかもしれません。
ですので、ファンドに買われたからと言って焦る必要はありません。
<運営会社の健全性を確かめるには>
運営会社が健全がどうかを判断するのは非常に難しいです。その会社の財務諸表を入手しても、一般の人がそこから経営状況を判断するのは難しいと思います。
1番良いのは、業界に詳しい人に聞くことだと思います。中々詳しい人も周りにいない場合は、私どものような紹介センターで聞くのも手段です。
他の目安としては、空室状況を確認することが挙げられます。一般的に有料老人ホームの損益分岐点は、入居率8割と言われています。ですので、開設して1年以上たって入居率が8割以下だった場合は理由等を確認したほうがよいかもしれません。
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
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