高齢者の介護サービスの種類と、費用が安い介護が必要。医療費を安く。
高齢者の介護サービスの種類の概要
介護サービスの種類について解説します。
介護保険で利用出来る介護(予防)サービスは色々とあります。
一回あたりいくらというものもあれば、定額で利用できるものもあります。
今回はどのような種類のものがどれだけあるかというのを理解していただき、各サービスの説明は次回以降でそれぞれさせて頂きます。
ちなみに大まかな説明は高齢者施設についてのページでも概略を説明していますので、ご参照ください。
居宅サービス
介護スタッフが自宅に訪問したり、施設に通ったり、短期宿泊できるサービスもあります。
要支援の場合でも同じ11種のサービスを受けることができますが、サービスや内容料金が一部異なります。
①訪問介護(ホームヘルプ)
②訪問入浴介護
③訪問看護
④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導
⑥通所介護(デイサービス)
⑦通所リバビリテーション(デイケア)
⑧短期入所生活介護(ショートステイ)
⑨短期入所療養介護(ショートステイ)
⑩福祉用具貸与
⑪特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス
高齢者の介護サービスを提供している市区町村の住民だけが利用することができます。
要支援の場合は、①定期巡回・随時対応型訪問介護、②夜間対応型訪問介護、⑤複合型サービス、⑦地域密着型特定施設入居者生活介護、⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は利用できません。
また、⑥認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は要支援2以上からの利用となります。
①定期巡回・随時対応型訪問介護
②夜間対応型訪問介護
③認知症対応型通所介護(認知症高齢者デイサービス)
④小規模多機能型居宅介護
⑤複合型サービス
⑥認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
⑦地域密着型特定施設入居者生活介護
⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
施設サービス
高齢者の介護保険3施設は、要介護でないと利用することができません。
また、③介護療養型医療施設は将来的に廃止することが決まっています。
①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
②介護老人保健施設
③介護療養型医療施設
福祉用具の購入
手すりの取り付けや、自立した生活のために役立つ家の改修工事については費用が支給されます。
まとめ
自宅で生活しながら介護保険を利用する場合も、高齢者施設や高齢者住宅に入居し介護保険を利用する場合も上記のサービスを利用することになります。それぞれの詳しい説明は別ページでしますので、まずはどのようなサービスがあるかというのをご理解ください。
居宅介護支援サービス 介護サービス一覧
高齢者の居宅サービス | 地域密着サービス | 施設サービス |
※①訪問介護 | ①定期巡回・随時対応型訪問介護 | ①介護老人福祉施設(特養) |
②訪問入浴介護 | ②夜間対応型訪問介護 | ②介護老人保健施設 |
③訪問看護 | ③認知症対応型通所介護 | ③介護療養型医療施設 |
④訪問リハビリテーション | ④小規模多機能型居宅介護 | 居宅介護支援 |
⑤居宅療養管理指導 | ⑤複合型サービス | 住宅の改修 |
⑥通所介護 | ⑥認知症対応型共同生活介護 | 福祉用具の購入 |
⑦通所リバビリテーション | ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
⑧短期入所生活介護 | ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
⑨短期入所療養介護 | ||
⑩福祉用具貸与 | ||
⑪特定施設入居者生活介護 |
高齢者の訪問介護サービスとは
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパーや介護福祉士)が自宅を訪問し、介護や生活支援を行なうサービスです。サービス内容としては、「身体介護」と「生活介護」などの介護や家事と、通院などに利用する介護タクシーへの「乗車・降車の介助」です。
身体介護
身体介護に含まれるのは、食事や入浴、排泄といった利用者に直接触れて行う介助やその準備・後片付けなどです。医療行為や療養に関わるケアを頼むことはできません。
・食事や服薬の介助
・入浴の介助や清拭
・着替えや洗面などの介助
・排泄の介助
・体位を変える
・車椅子などへの移乗・移動
・病院の付き添い などです。
身体介護の自己負担費用目安(要介護1~5の場合)
時間 | 自己負担費用額 |
20分未満 | 170円 |
20分以上30分未満 | 254円 |
30分以上1時間未満 | 402円 |
1時間以上1時間30分未満 | 584円 |
以降30分以降 | +74円 |
20分未満の身体介護について
20分未満の身体介護を受けるにはいくつかの要件があります。(2時間ルールは適用されない)
・夜間深夜及び早朝の時間帯(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護である必要があります。
・日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合は、高齢者の対象者及び事業所の体制が以下のいずれにも該当しなければなりません。
(1)要介護3~5の利用者であり「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」おけるランクB以上に該当する者。
(2)サービス担当者会議において、一週間のうち5日以上の20分未満の身体介護の提供が必要と判断されたものであること。
(3)事業所は営業時間を最低でも午前6時から午後10時までの時間帯を含む時間帯を運営規程において定めており、かつ、24時間体制で利用者又はその家族等からの連絡に常時対応できる体制にあるもの。
(4) 事業所は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に運営しているもの又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を併せて受ける計画を策定しているものでなければならない。
生活援助
生活援助には、調理や掃除、洗濯といった家事全般が含まれていますが、利用できるのは、高齢者、利用者本人が行うのが難しく、家族など身近な人も手助けすることができないものに限られます。援助を頼むことができるのは、利用者本人のために必要なことだけです。
・調理や食事のあと片付け
・掃除やゴミだし、洗濯
・買い物、薬の受け取り
※高齢者の世話で頼むことができないもの
・利用者以外のための家事(利用者以外の部屋の掃除、来客の応接、自家用車の洗車など)
・日常生活の援助に該当しないもの(草むしり、ペットの世話など)
・日常的に行われる家事の範囲を超える行為(大掃除、正月などの特別手間をかけて行なう調理)
※生活援助の自己負担費用目安
時間 | 自己負担費用額 |
20分以上45分未満 | 190円 |
45分以上 | 235円 |
通院等のための乗車・降車の介助
・訪問介護員が運転する車への乗車・降車の介助
・通院先での受診の手続き
その他の自己負担費用目安
内容 | 自己負担費用額 |
通院などの乗降介護 | 100円/1回 |
20分以上の身体介護に引き続き、生活援助を利用 | 25分ごとに+70円 (限度:210円) |
初回加算 | サービスを初めて利用した月に200円 |
2時間ルールについて
高齢者の訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は 概ね2時間以上とするいうルールがあります。このようなルールがあるため、例えば、午前中は1時間に1回の介助が必要などといった場合に対応ができない可能性があります。
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
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