生活保護法の理念
憲法第二五条と生存権
生活保護法(以下「法」という)の本来のあり方を検討する場合、一番先に考えなければならな いのは憲法第ニ五条です。
なぜならば、生活保護制度は、憲法第ニ五条の生存権を具体化し、これを現実的な権利として認めた制度であるからです。
すなわち、
法の第一条には、「この法律は、日本国憲法第二五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とあります。
したがって、
この法律がまず一番に目的としているのは、最低限度の生活を保障するということです。
ここでいう最低生活をどう考えるべきかについては、いろいろ談論があろうが、まず参考にすべきなのは、「人間裁判」といわれた朝日訴訟の判決です。
生活保護制度が憲法第ニ五条に直接もとづいて国民の生存権を保障するための底支えの制度として制度化されたものである以上、
最も権利性の強い制度として位置づけられていることは、ある意味では当然のことです。
すなわち、
生活保護制度が最低生活の保障の基盤を引き受けている制度である以上、
また、国民が最低生活の中身としてその保障を求め、これが社会的に最低生活の中身を形づくっていると判断される以上、
これを認めた基準や制度がないとか、
前例がないとかの理由でその保障を拒否することはゆるされない。
その意味で最も権利性の強い制度です。
一般基準によりがたい場合は厚生労働大臣に申請して特別基準の設定を求めることを福祉事務所に義務として課している。
ひたすら数字を追いかけるだけの職場なんでしょうか。
生活保護手帳(別冊問答集) PDF 508ページ
サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、アンケート及び登録情報集計結果(全国)分析
関係機関は、平成23 年10 月に創設された「サービス付き高齢者向け住宅」は、24 時間対応の定期巡回・ 随時対応サービスなどの介護サービスと組み合わせて、特別養護老人ホーム等の施設に入所する ことなく、地域で安心して住み続けることができる仕組みが目指されている。
しかし、制度が創設されたばかりであるため、入居者が実際にどのような介護・医療ニーズをもち、また、住宅が どのようにして食事や見守り等の生活支援サービス、介護・医療サービスを提供しているのか、 現状把握がなされておらず、サービス付き高齢者向け住宅の実態調査は急務です。
また、近年、比較的低廉な費用で入居できる住宅型有料老人ホームが都市部を中心に増えてい るが、提供されているサービスの内容や質、入居者像について、自治体においても把握されてい ないケースが多い。
さらに、消費者にとって、同じようにサービスを外付けする形態のサービス 付き高齢者向け住宅と住宅型有料老人ホームの違いがわかりづらいという指摘もある。
一定の質を確保した安心・安全な住まいの供給を促進し、また、サービス付き高齢者向け住宅 制度の全体像を把握・分析するためには、住宅型有料老人ホームに関する調査も必要である。 そこで、本調査事業においては、サービス付き高齢者向け住宅及び住宅型有料老人ホームを対 象にアンケート調査、一部ヒアリング調査を実施し、実態把握を行っているようですが、高齢者及び家族よりの実態把握はまだまだです。
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
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